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トライク乗りが覚えておきたい交通法規

日本の乗り物には「道路交通法」や「道路運送車両法」といった法律がいくつか絡んでくる。道路交通法は免許に関連しており、道路運送車両法は車両の登録などに関わっている。

トライクについての法的特徴

4輪か2輪と比べると、3輪(トライク)はふわふわしている部分が多く、法律ごとに分類が異なっている。例えば、道路交通法によるトライクの扱いは「自動車」なので、AT限定の普通自動車免許でも乗れる(リーニングトライクは例外だが)。

それにもかかわらず、道路運送車両法では「オートバイ」寄りの分類であるため、車庫証明が不要で維持費もオートバイに近い。以前は自動車に分類されていたトライクだが、平成11年に法律が変わった。50cc超のトライクは、道路運送車両法では『側車付き自動二輪車(サイドカー)』で、道路交通法では『普通自動車』となったのだ。これがきっかけとなり、車両登録とナンバープレートはオートバイと同様だが、普通自動車免許だけで走れるという状態が生まれた。また、オートバイよろしく開放感のある車体でありながらも、ヘルメット着用義務がないのは、公道走行に関する内容は道路交通法によるためだ。

ある意味でトライクは、自動車とオートバイのいいとこ取りをしている車種である、という捉え方もできる。

有料道路と駐車場の扱い

トライクが有料道路を利用する際は「オートバイ」として扱われる。これは、有料道路の料金区分は道路運送車両法で決められているからだ。ただし、駐車場では「自動車」として扱われる点に注意したい。

トライク維持にかかる費用

250cc以下(側車付軽二輪)

  • 車検は不要
  • 重量税:4,900円(初回)
  • 自動車税:3,600円/年
  • 保険:8,000円~/年

250cc超(側車付オートバイ)

  • 車検あり
  • 自動車税:6,000円/年
  • 重量税:3,800円(2年ごと)
  • 保険:11,000円~/年

トライクの装備

トライクはヘルメットを付けず気楽に走れる車両である、という認識は誤っている。道路交通法上は「自動車」なので、オートバイの装備だけではなく自動車としての装備も必須だ。

  • 両サイドに車幅灯・ブレーキランプを
  • 外側には反射器・ウィンカーを設置

トライクに関して不明点があれば、陸運局や警察署に問い合わせると各自治体に関する情報も教えてくれるだろう。いいところ取りをしているということは、それだけ規則が複雑化しているということでもある。トライクを走らせる前によく確認しておくことが大事だ。