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3輪バイクとトライクの違い

3輪バイクブーム ?

バイクといえば、2輪走行が当たり前と思っていたのだが、近ごろは3輪タイプのバイクをよく見かけるようになったものだ。
以前までは、宅配など配送業務の3輪バイクが多かったのだが、最近では一般ライダーも、3輪バイクを所有しているようだ。
まだまだブームとまでは言えないが、確実に3輪バイクの波がやってきているにはちがいない。
しかし、3輪バイクにも様々なタイプがあるようである。

免許の違いや、法規的な扱いも違うといわれているが、素人にはやけに難しいものである。
また、二輪免許で乗れるタイプ以外にも、普通自動車免許で乗れる3輪バイクもあるという。
なかなかに判別は難しいものだが、今回はこの3輪バイクについて、素人にも分かりやすく解説していこうと思う。

3輪バイクとトライクの違い

まず、2輪車と3輪バイクとの違いは、単にタイヤの数が違う事で、識別することは素人でもわかるだろう。
だが、3輪バイクとトライクの違いを問われると、多くの方が口ごもる。
もともとトライクとは、3輪車と同意義の言葉なのだが、「3輪の乗り物」というカテゴリーであるため非常に分かりづらいのだ。

これは現在でも、道交法などによる明確なトライクの定義がないためだが、いわゆるバイクのサイドカーも、このカテゴリーに当てはめられるのだ。
車両区分では、「側車付二輪車」なのだが、道交法の車両区分では、「特定大型自動二輪車、または特定普通自動二輪車」に分類されている。
トライクの場合、車両区分では側車付二輪車なのだが、道交法の車両区分では、「自動車」という明確な違いがある。

免許の違いに注意

まあ、簡単に言えばトライクは、2輪車をベースとした3輪バイクと思っていれば間違いない。
さらにトライクの場合、前輪と後輪の仕組みの違いにより、逆トライクを呼ぶこともある。
トライクは、普通自動車で乗れるのが、一般的な3輪バイクとの大きな違いである。
つまり、自動2輪の免許で、トライクを乗ることができないことになるのだ。

まとめてみると、一般的な2輪バイクとサイドカーは、免許区分では自動2輪免許の扱いだが、トライクの場合は普通自動車免許が必要となる。
ただし、税金等に関しては、2輪バイクの扱いとなるため、乗用車に比べて格段に安いのだ。
かなりややこしい話だが、トライクは車庫証明やヘルメットの着用の義務もない。

高速道路に乗る場合はここにチェック

当然、トライクでも、高速道路を通行することはできる。
トライクの基準を完全に満たしている場合、排気量50cc以上であれば、法的には高速道路などの走行が可能だからだ。
ただ、高速道路に入る際には、いくつかの注意点があるのでチェックしてほしい。

まず、高速道路の車両区分は、軽自動車扱いとなり、通行料金は普通車あるいはバイクとなる二つのケースがあるので注意してほしい。
また走行中は、最高速度は80km/hに制限されているため、スピードの出し過ぎには注意しなければならない。
またトライクの場合、高速道路での二人乗りも可能で、ヘルメットの着用も義務付けられていないが、安全に走行する為にも、ヘルメットだけは着用して欲しいものだ。